(スポーツ庁)より(第五報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置

スポーツ庁より、新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置に関する連絡がありましたのでお知らせします。
以下、新たな措置に関する連絡
標記の件につきまして、これまでも御連絡させていただいておりましたが、更なる措置が決定いたしましたので、御連絡いたします。
先ほど第23回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置追加として、以下の項目が実施されることとなりました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、欧州21か国(注)及びイランの全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
上記措置は、3月27日午前0時から当分の間、実施することとなります。(ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象といたしません。)
〇中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続
第17回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月5日開催)において、3月末日までの間実施することとした検疫の強化、航空機の到着空港の限定等、査証の制限等の措置の実施期間を更新し、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
また、上記以外にも「検疫の強化」及び「査証の制限等」の措置が3月28日午前0時から4月末日までの間、実施されることとなりました。